・資産を多く所有しており、子も複数人いるため、自分がいなくなった後に争いがおきないか心配である。
・自分がいなくなった後、一定の財産については、自分の世話をしてくれた子または他人にあげたい。
・遺言の内容は決めてあるが、自分がいなくなった後にその通りに手続きがなされるか心配である。

上記のような自分の死後に起こりうる問題の対策として、交渉役場で遺言書を作成し(公正証書遺言といいます)、その遺言通りに遺産を分配するなどの手続きを進める者を決めておく(遺言執行者の選任といいます)ことが考えられます。

① 遺言書を作成しなかった場合に起こりうる問題

・自分の死後に遺産をめぐって争いが生じてしまい、家族または親族が不仲となる。
・法律上遺産を受け継ぐ人(相続人)が、プラスの遺産は何か、マイナスの遺産は何かが把握できず、苦労することになる。
等々のリスクが生じる可能性が考えられます。

② 専門家に相談せずに遺言書を作成した際に起こりうる問題

・法律で決められた遺言書作成の方法に違反してしまい、遺言が認められなくなってしまう。
・遺産の分配の方法がわかりづらく、かえって相続人の間に争いを生じてしまう。
・法律上、相続人が最低限もらえる分(遺留分といいます)を無視してしまい、争いが生じてしまう。
等々のリスクが生じる可能性が考えられます。

③ 遺言執行者を定めなかった場合、または専門家以外を遺言執行者と定めた場合に起こりうる問題

・遺言書は作成したものの、遺言執行者を決めなかったために、発言力が強い相続人により、遺言書を無視した遺産の分配が行われてしまう。
・専門家ではない者が遺言執行者になり、不動産の名義変更等の手続方法がわからずに、遺産の分配に時間がかかってしまう。
等々のリスクが生じる可能性が考えられます。

遺言書は、後に残される家族や親族のことを考えれば必ず作成しておくべきですが、上で述べたとおり、適切に作成しないとかえって争いをひきおこす原因となります。
当事務所は、まず、ご依頼者様にとってどのような手続きが必要であるかなど、無料相談にて説明させていただきます。当事務所は、相続問題について、初回90分相談料無料ですから、間違えているかもなど全く気にせずに、是非ご連絡ください!

ご相談の流れ

初回相談のご予約から解決までは主に以下の流れとなります(案件により多少変更することがございます)。

費用について(以下は全て税込みです。)

相続手続きは事案によって差がありますので、下記の金額から多少増減することがございます。費用については、ご相談を受けたうえで、事前に見積もりし確認しますのでご安心ください。

公正証書遺言作成(公証役場立会い含む)

11万円

※別途、公証役場に対する手数料、調査に必要な戸籍、登記簿等の実費がかかります。
※特に複雑または特殊な事案については、協議により1万1000円~11万円の範囲で加算があります。

遺言執行サービス(当職を遺言執行者に選任)

遺産の総額が300万円以下の場合33万円
遺産の総額が300万円を超え3000万円以下の場合遺産総額の1.1%+26万4000円
遺産の総額が3000万円を超え3億円以下の場合遺産総額の1.1%+59万4000円
遺産の総額が3億円を超える場合遺産総額の0.55%+224万4000円

※特に複雑または特殊な事案については、協議により加算があります。