ロミ法律事務所_相続をしたくない方

・亡くなった方に多くの借金がある。
・遺産は全くいらないので相続にかかわりたくない。
・どうしても形見の品や自宅は残したいが、借金の方が多く払えそうにない。

このような場合、自分に相続があった事を知ったとき(例えば、父が亡くなったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に必要な書類を提出する必要があります。3か月では遺産の調査が終わらないなどの事情がある場合には、期間を延長することもできます。

① プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぎたくない場合

この場合、自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対し、一切の遺産を受け継がないことを申請する必要があります(相続放棄といいます)。
この手続きには、亡くなった方の戸籍等や自分の戸籍等が必要となります。

② 亡くなった方に多額の借金があるが、どうしても残したい遺産があるため、プラスの財産を受け継ぐ範囲でのみマイナスの財産も受け継ぎたい場合

この場合、自分に相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対し、プラスの財産を受け継ぐ範囲でのみマイナスの財産も受け継ぐことを申請する必要があります(限定承認といいます)。
この手続きは、法律上相続をする人(相続人)全員で行わなければならないこと、手続きが複雑で時間や費用がかかるというデメリットもあります。

相続放棄や限定承認の手続きには、大量の書類を求められることが多くあります。また、これらの手続きは一度行うと、原則として変更等はできないので、どのような手続きをするかについては慎重に検討する必要があります。相続放棄や限定承認を検討している方は、一度専門家に相談することをお勧めします。
当事務所は、まず、ご依頼者様にとってどのような手続きが必要であるかなど、無料相談にて説明させていただきます。当事務所は、相続問題について、初回90分相談料無料ですから、間違えているかもなど全く気にせずに、是非ご連絡ください!

ご相談の流れ

初回相談のご予約から解決までは主に以下の流れとなります(案件により多少変更することがございます)。

費用について(以下は全て税込みです。)

相続手続きは事案によって差がありますので、下記の金額から多少増減することがございます。費用については、ご相談を受けたうえで、事前に見積もりし確認しますのでご安心ください。

相続放棄

1人目   3万3000円
2人目以降 1人につき2万2000円

※別途、戸籍等の実費、裁判所の印紙代等がかかります。
※相続があったことを知った日から3か月を経過している場合には、ご相談内容により、別途お見積もりをさせていただきます。

限定承認

33万円~

※限定承認の費用については、ご相談内容により、別途お見積もりさせていただきます。