
・何から手をつけていいかわからず、相続が進まない。
・他の相続人が遺産を独り占めしており、話し合いにならない。
・他の相続人から、必要以上に遺産を渡すよう請求されている。
・自分も相続人なのに遺言で外されてしまった、納得がいかない。
上記のような理由で、相続の手続きが進まない、またはもらえるべき遺産がもらえないということがあるかもしれません。
このような場合、以下のような手続きをすることが考えられます。
① 何から手をつけていいかわからず、相続が進まない。
相続する人が誰かを確定させ、遺産を調査したうえで、遺産をどのように分けるかを決める協議をするよう他の相続人に請求していきます(遺産分割協議の申入れといいます)。
② 他の相続人が遺産を独り占めしており、話し合いにならない。
例えば、少なくとも法律上認められる分については遺産を渡すよう求めるなど、協議の申し入れや遺産の請求をしていきます。相手が交渉に応じない場合には、裁判所を通して請求する方法もあります(遺産分割調停等)。
③ 他の相続人から、必要以上に遺産を渡すよう請求されている。
請求の相手と交渉し、書面を作成することにより、相続を確定させ、今後争いが発生しないようにします(遺産分割協議書の作成といいます)。
④ 自分も相続人なのに遺言で外されてしまった、納得がいかない。
遺言がなされた場合でも法律上認められる遺産の分け前がないかを調査し、あれば請求していきます(遺留分侵害額請求といいます)。
また、遺言をした人が、認知症が進んだときに遺言書を書いたとか、遺言書が偽造されている等の事情があれば、遺言自体の効力がないと争うことができることもあります。
以上は、ほんの一例であり、他にも様々な理由で相続が進まないことがあります。当事務所は、相続問題について、初回相談料無料ですから、間違えているかもなど全く気にせずに、是非ご連絡ください!
ご相談の流れ
初回相談のご予約から解決までは主に以下の流れとなります(案件により多少変更することがございます)。

費用について(以下は全て税込みです。)
相続手続きは事案によって差がありますので、下記の金額から多少増減することがございます。費用については、ご相談を受けたうえで、事前に見積もりし確認しますのでご安心ください。
着手金(手続きを始めるにあたって必要となる費用です)
相手に請求する額が200万円以下の場合 | 16万5000円~ |
相手に請求する額が200万円を超える場合 | 22万円~ |
※別途、戸籍等取得の実費がかかります。
※原則一括でお支払いいただきますが、事情により分割払いも可能です。
報酬金(手続きが終わったときに必要となる費用です)
(1)交渉のみで決着した場合
実際に取得した遺産の額が3000万円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の11% |
実際に取得した遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の6.6%+132万円 |
実際に取得した遺産の額が3億円を超える場合 | 実際に取得した遺産の額の4.4%+792万円 |
(2)調停・審判で決着した場合
実際に取得した遺産の額が3000万円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の11%+11万円 |
実際に取得した遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の6.6%+143万円 |
実際に取得した遺産の額が3億円を超える場合 | 実際に取得した遺産の額の4.4%+803万円 |
※別途、裁判所に納める費用及び日当(1期日3万3000円)がかかります。
(3)訴訟で決着した場合
実際に取得した遺産の額が300万円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の17.6% |
実際に取得した遺産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の11%+19万8000円 |
実際に取得した遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 実際に取得した遺産の額の6.6%+151万8000円 |
実際に取得した遺産の額が3億円を超える場合 | 実際に取得した遺産の額の4.4%+811万8000円 |
※最低報酬金額は33万円になります。
※別途、裁判所に納める費用及び日当(1期日3万3000円)がかかります。